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お客様からいただくお問い合わせの中から、数多く寄せられる内容を質問内容と回答形式でご紹介しております。
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「扶養人数」は「扶養親族等の数」とは異なり、所得税等の計算で反映されません。 「扶養人数」に入力した数は直接の給与計算には使用しませんが、 作成した給与明細に印字させることができます。 「扶養親族等の数」は所得税等の計算で必要になりますので、 提出された給与取得者の扶養控除(異動)申告書で正しい人数を確認し、 「扶養親族等の数」欄に入力してください。 ※扶養親族の数の求め方等、専門的な知識に関しましては 国税庁等のホームページも併せてご確認お願い致します。
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