社員登録時、「扶養人数」・「扶養親族等の数」の欄がございます。 所得税に影響する「扶養親族等の数」につきましては、 「扶養人数」ではなく、「扶養親族等の数」に 給与取得者の扶養控除(異動)申告書で正しい人数を確認し、入力してください。 また、扶養人数に入力した数は直接の給与計算には使用しませんが、 作成した給与明細に印字させることができます。 ※扶養親族の数の求め方等、専門的な知識に関しましては 国税庁等のホームページも併せてご確認お願い致します。